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賃貸アパート・マンションの退去費用が高くなる原因と安くする方法

引越しには大きな出費がかかります。引越し準備や荷造り、役所や銀行などの住所変更手続き、郵便物の新住所への転送手続きなどを考えただけでも負担は軽くありません。

入居時に納めた保証金をアテにしていたら、部屋の修繕代などの退去費用を差し引かれるだけならまだしも、追加費用まで請求されるケースもあります。

できれば誰でも払いたくない退去費用について、高くなる原因と安くする方法をご紹介します。

目次

退去費用が高くなる原因

まず初めには、退去費用が高くなってしまう原因についてまとめていきます。

退去費用は契約書を確認する

引越しをする時に賃貸借契約の場合は、借主である住人側に入居した当時の状態に戻して貸主に引き渡す「原状回復義務」があります。

掃除代は本来、貸主である家主が負担しますが、現実には契約書の「特約」で借主である住人の負担になっているケースが多いようです。

借主が住んでいる間に故意または過失で壊したり、傷をつけるなど、通常の生活範囲を超えた破損を直すのが「修繕費」。ただし、借りていた期間や年数が長いほど、自然に消耗するものもあるので、借主の負担は減ります。

修繕費は敷金で精算

入居時に敷金を払った場合、修繕費はこれで精算され、過不足の場合は請求や返金されます。敷金がない場合は、退去時に請求されることになります。

賃貸借契約を交わす時に、隅から隅まで読んだ上で、契約するケースはなかなかないとは思います。ただ、契約である以上は、何かあれば基本的には契約書の内容通りとなります。

契約内容は個々のケースごとに異なるので、後日トラブルにならないように、できるだけ契約時には大まかなポイントや疑問点は確認しておきましょう。

退去する時に、修繕費や掃除代は、居住していた年数に応じて、借主と貸主の負担する割合が変わるのが一般的です。

地域により、商慣習で異なるケースもありますが、普通は住んでしていた年数が長いほど、自然消耗により借主の負担は減ります。なぜなら、長く住んでいれば劣化するのは当然。

不動産としての価値も下がるのが普通なので、完全に入居時の状態に戻すのは事実上不可能だからです。

退去する時のトラブルに備えて、できれば入居時には元々ある壁や床などの状態を撮影しておくのがベターです。

良心的な不動産屋や家主の場合は、事前にすでにある傷や汚れなどは立会時に双方で確認し、書面でも残してくれますが、そうでない場合はできるだけ確認しておきましょう。

修繕費の相場とは

修繕費が問題になるのは、床のフローリングや壁のクロスの痛みなどです。これは凹んだり、傷つけた部分や大きさ、修理に必要な時間、度合いにもよるので、一概に相場はないのが普通です。

フローリングや絨毯(じゅうたん)、カーペットの場合で、その上に何も敷かずに使用してきた場合には、椅子やテーブルの重さで凹んだり、キャスターなどで傷になります。

全面張替えだと数十万円、フローリングの一部の場合は2万円から5万円くらいが目安です。傷の部分をパテで軽く直す程度でも、職人の人件費が発生すると約5万円くらい請求されるケースもあります。

壁のクロスの場合は、傷や汚れが目立つようなら、張替え費用は4万円から5万円。全面張替えとなれば、10万円以上になることもあります。

壁に釘やネジで穴を開けた場合なども、ケースによっては1穴いくらで修繕費を求められることがありますが、画鋲程度ならまず問題ありません。

和室の畳の表替えは、1部屋で2万円から4万円の請求が平均的です。タバコの火で大きく焦がすなど、表替えだけでは済まない1帖取り替えるケースでは、費用はアップします。

掃除代の相場とは

掃除代は本来、家主側が負担する費用で、大して汚れていないケースでは、現実には掃除しない場合もあります。

ただ、住んでいた以上、全く入居時のままということはないので、請求されるのが一般的です。掃除代の相場は25,000円から50,000円となります。

部屋にタバコのヤニや仏壇の線香、料理による油汚れなどがこびりついているようなケースでは、掃除代が高くなるので、引越す前に丁寧に掃除しておきましょう。

エアコンが最初から常設されている場合は、フィルターなどの掃除代を請求される場合もあるので気を付けましょう。

家主や不動産屋から法外な請求をされた場合

退去時に法外な金額を請求されても、敷金の範囲内なら面倒なので多少高くても泣き寝入りする借主も多いようです。

ただし、悪質な不動産屋や家主の場合は、国民生活センターや都道府県の消費者センターのほか、弁護士に相談しましょう。家主側も面倒は嫌うので、値引きするケースも見受けられます。

退去費用を安くする方法

次に、退去費用を少しでも安く済ませる方法をまとめます。

通常の使用法なら退去費用は発生しない

退去費用を発生させない、あるいは発生しても低く抑えるには、退去費用が発生するケースを十分に把握しておくことが必要です。

退去費用の支払いで、問題になるのは原状回復の必要性と範囲です。この考え方のズレが、借主と貸主の間でトラブルになります。

原状回復は、貸借人が入居当時と全く同じ状態に戻すことではありません。分かりやすく言えば、故意や過失による損害は含まれます。

しかし、通常の使用法で住んでできた傷や汚れは、どうしても月日が経てば誰が住んでも同じなので、この修繕費用は退去費用には含まれません。

この基準で判断すると、壁のクロスが派手に汚れたリ、大きく傷ついている場合や、床や畳などにタバコの焼け焦げがたくさんあるような場合は、明らかに通常使用の範囲とは認められず、修繕費用の支払いが生じます。

普通に掃除をして暮らしていれば退去費用は必要ありませんが、通常使用の範囲を超えるような事例をご紹介します。

1 床、畳、フローリング、絨毯、カーペットの場合

  • 引越し時にできた目立つ擦り傷やぶつけた跡
  • 防ぐことができたキャスター付きの椅子や家具類によるフローリングの傷や大きな凹み
  • 色付の飲み物やペンキ類などを大きくこぼしたカーペットの汚れやシミ

2 壁や天井のクロス

  • 下地ボードの張り替えが必要なほどの壁や柱にある釘やネジの穴
  • 手入れが非常に悪い台所の油汚れや水回りからの水漏れ、放置してできた腐食
  • 冬場の結露(けつろ)を放置してできたかなり大きなカビやシミ

3 襖(ふすま)や障子、柱などの建具類

  • 襖(ふすま)や障子、柱そのものを全部交換するほどの痛みや傷

これらは、一見すれば通常使用の範囲内のように思えますが、借主が注意して、日常的に掃除するなどしていれば防げた傷や汚れ、痛みなのです。

きちんと管理していれば問題ないので、借主の責任であると考えられます。

契約書の特約はよく確認しましょう

賃貸借契約は双方の合意で結ばれるので、「退去時に、使用して起きた汚れや破損はすべて借主が負担」など、借主に負担を強いるものもあります。

これは自分の意思で署名・捺印した以上、「知らなかった、読んでいなかった」は理由にはなりません。

ただ、あまりにも借主側に極端で法外な負担を強いる契約や特約は無効ですので、法律のプロの弁護士などに相談しましょう。

掃除代は交渉の余地があり

退去費用でトラブルになった時は、「掃除代は支払う」ことを交渉の落しどころにすると、家主や不動産屋も妥協するケースが多いようなので、交渉の余地があります。

交渉できた場合でも、掃除代の金額が問題です。相場は、住んでいる地域や建物の築年数、居住していた期間などで異なるので、一概には言えませんが、大体、家賃の1か月分くらいとされています。

退去前に汚れや傷を修復すれば安上がり

退去費用でのトラブルケースとしては、壁紙やクロスの汚れや傷が最も多いようです。通常使用の範囲なら、多少の汚れは問題ないので、事前にクロスの汚れは洗剤で落としておくのが賢明です。

トイレや風呂場、キッチンなどもチェックして、明け渡し時にはできるだけ綺麗な状態に戻しておきます。

壁にできた押しピンの穴は、あまりに多いとチェックの対象となる場合があります。そんな時の裏技は、濡らしたティッシュペーパーの先を細めのピンで少しずつ穴に詰めれば目立たなくなります。

少しぐらいの色褪せした部分などは、ホームセンターなどで同系色のペイントを買って、目立たなくなるように塗りましょう。

退去時にかかる諸費用

賃貸物件から引越す場合、住人は借りていた部屋を原状(ほぼ入居時の状態)に戻す義務があります。

部屋にある荷物を出し、運ぶ引越し費用は結構な金額になります。単身で自分でやれる程度なら、引越し費用は無用です。

ただし、知人や友人に頼んでも、お礼や食事代くらいは必要になります。

そのほかにも、退去する部屋の破損や傷、汚れなどの状況によっては、修繕代や掃除代を支払うことになります。

賃貸借契約時に、敷金を納めている場合は、敷金から引かれ、それでは足りない場合は追加費用を請求されます。

逆に、室内でヤニがこびりつくほどタバコを吸ったり、部屋の内装を壊したり、極端に汚したりしない限り、一定の修繕代や掃除代を差し引いた残金が敷金の一部として返却されます。

退去前には、できるだけ退去費用を抑えるように、丁寧に掃除して、部屋を綺麗な状態で返すようにしましょう。

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